LUUPとは?
LUUP(ループ)とは、株式会社Luupが提供する電動キックボードと電動アシスト自転車のシェアリングサービスのことです。スマートフォンアプリで最寄りのポートを検索し、ポートからポートへ移動できます。街じゅうを駅前のように活性化することを目指しています。
下記の「重要ポイントを確認する」をクリックすると【LUUPの利用規約の重要なポイント】を抜粋したSocialPentagonDIGESTがポップアップで表示されます。

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返却時の注意点
モビリティを返却する際は、必ずLUUPアプリ等で指定されたポートに返却してください。指定された場所以外に返却した場合、30,000円の違約金が発生します。また、駐停車禁止区域に停めた場合や放置されたと判断された場合は、50,000円の違約金が発生します。返却時に所持品をモビリティ内に残した場合、当社が自由に処分できると明記されていますので、忘れ物がないか必ず確認しましょう。(利:16条, 4条)
モビリティのバッテリーが途中でなくなった場合でも、返却までの利用料金は発生し、自力で移動させて返却する必要があります。どうしても返却できない場合は当社に連絡し指示を仰ぎましょう。(利:6条)
(LUUP利用規約 第16条)モビリティを、LUUPアプリ等で登録ユーザーが当該ライドについて返却すべきとされている場所以外の場所(但し、駐停車禁止区域を除く。)に返却した場合:30,000円
(LUUP利用規約 第16条)モビリティを駐停車禁止区域に駐停車等した場合、ライド中のモビリティに対し放置車両確認標章が取り付けられた場合、又はモビリティが放置されたものと当社が判断した場合:50,000円
(LUUP利用規約 第4条 第1項)登録ユーザーは、モビリティの返却に当たって、ポート、モビリティ等に自らが所有又は占有する物(以下「所持品」といいます。)が残置していないことを確認するものとします。当社は、登録ユーザーがモビリティを返却した後に当該モビリティ、当該モビリティを返却したポート等に所持品が残置されている場合、当該所持品を自由に処分できるものとし、登録ユーザーは、当該処分につき何らの異議を述べることができず、損害賠償等の請求も行わないものとします。
事故・盗難時の対応
モビリティの盗難や事故が発生した際は、規模や損害に関わらず、直ちに最寄りの警察に通報し、同時に当社に状況を報告する必要があります。報告を怠った場合、30,000円の違約金が発生する可能性があります。また、盗難や事故が利用者の故意または過失によるものと判断された場合、違約金に加え、モビリティの回収・修理費用、代替モビリティの調達費用、逸失利益など、当社が負担した一切の費用と損害を賠償しなければなりません。(利:8条, 10条, 16条)
(LUUP利用規約 第8条 第1項)登録ユーザーは、ライド中にモビリティの盗難が発生したときは、以下の各号に定める対応を行うものとします。
(LUUP利用規約 第8条 第1項)直ちに最寄りの警察に通報すること
(LUUP利用規約 第8条 第1項)直ちに盗難の状況その他当社が要求する事項について当社に報告すること
(LUUP利用規約 第10条 第1項)登録ユーザーは、ライド中に事故が発生したときは、事故の規模や損害の多寡にかかわらず、以下の各号に定める対応を行うものとします。
(LUUP利用規約 第10条 第1項)直ちに最寄りの警察に通報すること
(LUUP利用規約 第10条 第1項)直ちに事故の状況その他当社が要求する事項を当社及び当社が指定する保険会社に連絡すること
(LUUP利用規約 第16条)盗難若しくは事故が発生した場合において、直ちに盗難若しくは事故の状況その他当社が要求する事項について当社に報告しなかった場合、又は当社及び当社が指定する保険会社が要求する書類その他の盗難若しくは事故に関する資料を速やかに提出しなかった場合:30,000円
(LUUP利用規約 第8条 第2項)前項の盗難が登録ユーザーの故意又は過失によるものであると当社が判断する場合、登録ユーザーは、第16条に定める違約金に加えて、当社が当該行為に関連して負担する一切の費用(代替のモビリティを調達する費用、モビリティの捜索について発生する費用等を含みます。)及び本項に定める事由により当社がモビリティを貸し出すことができなかった期間の逸失利益その他当社に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。登録ユーザーは、当社が、本項に定める金額をクレジットカード決済による方法その他の当社所定の方法により決済を行うことに同意するものとします。
利用者の賠償責任
利用規約に違反したり、本サービスの利用が原因で第三者や当社に損害を与えた場合(モビリティの事故やポートの損壊などを含む)、利用者がその損害を賠償する責任を負います。もし当社が利用者に代わって第三者に損害賠償を支払った場合、当社は利用者に対してその費用を請求できるとされています。また、他の利用者や外部サービス事業者などとの間で紛争が生じた場合は、利用者の費用と責任で解決しなければなりません。(利:15条)
(LUUP利用規約 第15条 第1項)登録ユーザーは、本規約に違反することにより又は本サービスの利用に起因して第三者又は当社に損害を与えた場合(モビリティの事故により損害を与えた場合、ポート(本サービスの提供のために当該ポートに当社が設置する設備を含みます。)又はその周辺施設若しくは周辺設備等を損壊した場合を含みます。)、その損害を賠償する責任を負うものとします。
(LUUP利用規約 第15条 第2項)当社が登録ユーザーに代わり第三者に対して前項の損害を賠償した場合、当社は、登録ユーザーに対し求償することができるものとします。
(LUUP利用規約 第15条 第3項)登録ユーザーが、登録ユーザーによる本サービスの利用に関連して他の登録ユーザー、外部サービス事業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、登録ユーザーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
禁止行為
モビリティの又貸しや複数人での同時乗車、飲酒運転、片手運転などの無謀な運転、その他法令違反や公序良俗に反する行為は禁止されています。また、モビリティを破損・改造したり、長期間占有するなどの不正利用も禁止事項です。これらの禁止行為を行った場合、本サービスの利用停止や登録取り消しに加え、違約金や損害賠償を請求される可能性があります。(利:5条, 12条, 14条)
(LUUP利用規約 第5条 第3項 第6号)自らが利用するモビリティを第三者に又貸しせず、また、利用させないこと
(LUUP利用規約 第5条 第3項 第7号)無謀な運転(片手での運転等)、飲酒運転をしないこと
(LUUP利用規約 第5条 第3項 第14号)モビリティをシェアリングする目的から逸脱するような態様で、長期間、特定のモビリティの占有をしないこと
(LUUP利用規約 第12条 第3項)登録ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。また、登録ユーザーは、故意又は過失によらず、以下の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、直ちに当社に連絡しなければなりません。
(LUUP利用規約 第12条 第3項 第2号)犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(LUUP利用規約 第14条 第1項)当社は、登録ユーザーが以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該登録ユーザーについて本サービスの利用を一時的に停止し、又は本サービス登録を取り消すことができます。
保険の適用範囲
本サービスの利用には損害保険が付保されますが、保険が適用されるのはモビリティ搭乗中に限られます。また、警察や当社への事故の届け出がない場合、利用者が規約に違反している場合、または保険契約の免責事項に該当する場合には、保険金が支払われないことがあります。当社は、予告なく保険内容を変更する権利を有しており、保険金を超える損害については利用者が負担することになります。利用者は、モビリティに乗る前に自ら点検を行う義務があります。(利:11条, 6条)
(LUUP利用規約 第11条 第1項)当社は、登録ユーザーの本サービスの利用について、当社所定の条件にて損害保険を付保します。但し、当該損害保険が適用されるのはモビリティの搭乗中に限られるものとし、警察又は当社若しくは当社が指定する保険会社に届出のない事故である場合、登録ユーザーが本規約に違反している場合、又は当該損害保険の付保に係る保険契約に定める免責事項(登録ユーザーに対して保険金を支払われない事項)に該当する場合等、本条に定める保険金が支払われないことがあることを登録ユーザーは異議なく承諾します。
(LUUP利用規約 第11条 第2項)前項の定めにかかわらず、当社は、登録ユーザーの本サービスの利用に付保する保険の内容を予告なく変更することができるものとします。
(LUUP利用規約 第11条 第3項)保険会社から現実に支払われる保険金の額を超える損害については、第15条の定めに従って登録ユーザーが負担するものとします。
(LUUP利用規約 第6条 第1項)登録ユーザーは、LUUP Cycleの乗車開始までに当該LUUP Cycleの利用に関して以下の各号に規定する事項その他当社ウェブサイト、LUUPアプリを含む本サービス上で表示する点検事項について点検を行わなければならないものとします。
SPD-AIプロンプト監修者
弁護士:菊池僚太