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2024年3月

大手旅行予約サイトの運営「アゴダ」を消費者団体が提訴 ほか│ソーシャルペンタゴンNews(2023年12月)

弁護士コメント 日本の消費者契約法において、消費者の利益を一方的に害する契約条項等は無効と規定されています。今回取り沙汰されている「アゴダ」の規約によると、アゴダ本社所在国であるシンガポール法が、消費者との契約において適用がある法律(準拠法)とされていますが、日本には「法の適用に関する通則法」という法律があるため、日本の強行法規である消費者契約法の規制を回避することはできないと考えられます。 また […]